ベトナム教育訓練省が 6 月 30 日に出した通達 49/2026 が、8 月 15 日に施行された。同省が高等教育および職業教育における AI 利用を規定したのは初めてで、注目すべきはやらなかったことのほうだ。学生がこれらの道具を使うこと自体を禁じていない。代わりに、学術上の不正にあたる行為を名指しで列挙している。学習・試験・評価・研究において AI で不正を行うこと、AI の出力を自分の文章として通すこと、研究データを偽造すること、他人や他のものに課題をやらせること、開示が求められる場面で AI の使用を申告しないこと、そして各機関が付け加える項目である。一方で、個別最適化された学習、学業指導、学習データの分析、授業の支援に AI を用いることは明示的に認められている。各大学・専門学校は今後、透明性、説明責任、学術的誠実さという三つの原則に沿って自前の内規を書かねばならない。同省は別途、すべての卒業生に向けて大学課程へ AI とデジタル技能を求める動きも進めている。